2009年11月 7日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.7号>

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     法 律 を い か す 明 日 を か え る 。

     法 律 を か え る 、 未 来 を か え る 。

   
そ の た め に

   
ま ず 知 る こ と か ら 始 め て み る 。

   
い ま あ る 法 律 の カ タ チ を 。
   

    ~ 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト 
 

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   以上は、
   このとっても小さな活動の一環です。

   どれも、著者の“あったらいいな”をカタチにしたものです。

 

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3分間ロー・スコーレ 第55号 2009.11.7
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【借地借家法(条文)】から出題)>
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 <答え>


   (定義)
  ■第2条 (※抜粋)  

    この法律において、
    次の各号に掲げる用語の意義は、
    当該各号に定めるところによる。

    一 借地権 

      ( 建物 )の所有を目的とする
      ( 地上権 )又は土地の( 賃借権 )をいう。

    二 借地権者 

      ( 借地権 )を有する者をいう。

    三 借地権設定者 

      ( 借地権者 )に対して
      ( 借地権 )を設定している者をいう。



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  < 第2問(今週は【民法(条文)】から出題)>
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 <答え>


   (地上権の内容)
  ■第265条  

    地上権者は、
    他人の土地において
    ( 工作物 )又は( 竹木 )を所有するため、
    その土地を( 使用 )する権利を有する。



   (賃貸借)
  ■第601条  

    賃貸借は、
    当事者の一方が
    ある物の( 使用 )及び( 収益 )を
    相手方にさせることを約し、
    相手方が
    これに対して
    その( 賃料 )を支払うことを約することによって、
    その効力を生ずる。



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2009年11月 5日 (木)

サクッ!と行政法(第7回・最終回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page68)~

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そ の た め に

   
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初めて訪れてくださった方、
  いつも訪れてくださっている方、ありがとうございます。
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page68
 

 「サクッ!と行政法全7回)
  

  第7回(最終回)つの条文からはじめる【行政代執行法】 


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 ☆【 行政代執行法 】(昭和23年)
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■第1条  

  行政上の義務の( 履行確保 )に関しては、
  別に法律で定めるものを除いては、
  この法律の定めるところによる。


■第2条  

  ( 法律 )
  (法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。
   以下同じ。)
により直接命ぜられ、又は
  法律に基き( 行政庁 )により命ぜられた行為
  (他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について
  ( 義務者 )がこれを履行しない場合、
  他の手段によつて
  その履行を確保することが( 困難 )であり、
  且つ
  その不履行を放置することが
  著しく( 公益 )に反すると認められるときは、
  当該( 行政庁 )は、
  ( 自ら )義務者のなすべき行為をなし、
  又は
  ( 第三者 )をしてこれをなさしめ、
  その費用を
  ( 義務者 )から徴収することができる。


■第3条  

  前条の規定による
  処分(代執行)をなすには、
  相当の履行期限を定め、
  その期限までに履行がなされないときは、
  ( 代執行 )をなすべき旨を、
  予め
  文書で( 戒告 )しなければならない。

2 ( 義務者 )が、
  前項の( 戒告 )を受けて、
  指定の期限までにその義務を履行しないときは、
  当該( 行政庁 )は、
  ( 代執行令書 )をもつて、
  代執行をなすべき時期、
  代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び
  代執行に要する費用の概算による見積額を
  ( 義務者 )に通知する。

3 ( 非常 )の場合又は( 危険切迫 )の場合において、
  当該行為の急速な実施について( 緊急の必要 )があり、
  前二項に規定する( 手続 )をとる暇がないときは、
  その( 手続 )を経ないで
  ( 代執行 )をすることができる。


■第4条  

  代執行のために現場に派遣される
  ( 執行責任者 )は、
  その者が( 執行責任者 )たる本人であることを示すべき
  証票を( 携帯 )し、
  要求があるときは、
  何時でも
  これを( 呈示 )しなければならない。


■第5条  

  ( 代執行 )に要した費用の徴収については、
  実際に要した費用の額及びその納期日を定め、
  ( 義務者 )に対し、
  文書をもつて
  その( 納付 )を命じなければならない。


■第6条  

  ( 代執行 )に要した費用は、
  ( 国税滞納処分 )の例により、
  これを徴収することができる。

2 ( 代執行 )に要した費用については、
  ( 行政庁 )は、
  国税及び地方税に次ぐ順位の( 先取特権 )を
  有する。

3 ( 代執行 )に要した費用を徴収したときは、
  その徴収金は、
  事務費の所属に従い、
  国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

                                 (平成21年8月1日現在・施行)
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2009年10月31日 (土)

SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.10.31号>

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3分間ロー・スコーレ 第54号 2009.10.31
  <セカンド・シーズン(問題演習編)>   
  ~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~

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  < 第1問(今週は【民事訴訟法(条文)】から出題)>
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 <答え>


   (判決の発効)
  ■第250条  

    判決は、
    ( 言渡し )によって
    その効力を生ずる。



   (言渡しの方式)
  ■第252条  

    判決の( 言渡し )は、
    ( 判決書 )の原本に基づいて
    する。 



   (控訴期間)
  ■第285条  

    控訴は、
    ( 判決書 )又は
    第254条第2項の調書の( 送達 )を受けた日から
    ( 2週間 )の不変期間内に
    提起しなければならない。

    ただし、
    その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。



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  < 第2問(今週は【刑事訴訟法(条文)】から出題)>
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 <答え>


  ■第342条  

    判決は、
    公判廷において、
    ( 宣告 )により
    これを( 告知 )する。



  ■第358条  

    上訴の提起期間は、
    裁判が( 告知 )された日から
    進行する。



  ■第373条  

    控訴の提起期間は、
    ( 14日 )とする。



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