読んで知って考える【少年法】(第2回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page34)~
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「読んで知って考える【少年法】(全3回)」
~(第2回)刑事事件~
――この法律は、少年の健全な育成を期し、
非行のある少年に対して
性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
少年の刑事事件について
特別の措置を講ずることを目的とする。(少年法・第1条)――
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☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
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<条文見出し一覧(※掲載分のみ)>
■第40条(準拠法例)
■第41条(司法警察員の送致)
■第42条(検察官の送致)
■第43条(勾留に代る措置)
■第45条(検察官へ送致後の取扱い)
■第46条(保護処分等の効力)
■第47条(時効の停止)
■第48条(勾留)
■第50条(審理の方針)
■第51条(死刑と無期刑の緩和)
■第52条(不定期刑)
■第55条(家庭裁判所への移送)
■第56条(懲役又は禁錮の執行)
■第58条(仮釈放)
(準拠法例)
■第40条
少年の( 刑事 )事件については、
この法律で定めるものの外、
一般の例による。
(司法警察員の送致)
■第41条
( 司法警察員 )は、
少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
( 罰金 )以下の刑にあたる
( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
これを
( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。
( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
同様である。
(検察官の送致)
■第42条
( 検察官 )は、
少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
第45条第五号本文に規定する場合を除いて、
これを
( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。
( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
同様である。
2 前項の場合においては、
( 刑事訴訟法 )の規定に基づく
裁判官による
被疑者についての弁護人の選任は、
その効力を失う。
(勾留に代る措置)
■第43条
( 検察官 )は、
少年の被疑事件においては、
( 裁判官 )に対して、
( 勾留 )の請求に代え、
第17条第1項の措置を請求することができる。
但し、
第17条第1項( 第一号 )の措置は、
( 家庭裁判所 )の裁判官に対して、
これを請求しなければならない。
2 前項の請求を受けた
( 裁判官 )は、
第17条第1項の措置に関して、
( 家庭裁判所 )と同一の権限を有する。
3 ( 検察官 )は、
少年の被疑事件においては、
やむを得ない場合でなければ、
( 裁判官 )に対して、
( 勾留 )を請求することはできない。
(検察官へ送致後の取扱い)
■第45条
( 家庭裁判所 )が、
第20条の規定によつて
事件を( 検察官 )に送致したときは、
次の例による。
一 第17条第1項( 第一号 )の措置は、
その少年の事件が
再び( 家庭裁判所 )に送致された場合を除いて、
( 検察官 )が事件の送致を受けた日から
( 10日 )以内に
公訴が提起されないときは、
その効力を失う。
公訴が提起されたときは、
裁判所は、
検察官の( 請求 )により、又は( 職権 )をもつて、
いつでも、
これを取り消すことができる。
二 前号の措置の継続中、
( 勾留状 )が発せられたときは、
その措置は、
これによつて、
その効力を失う。
三 ( 第一号 )の措置は、
その少年が満( 20歳 )に達した後も、
引き続き
その効力を有する。
四 第17条第1項( 第二号 )の措置は、
これを裁判官のした( 勾留 )とみなし、
その期間は、
( 検察官 )が事件の送致を受けた日から、
これを起算する。
この場合において、
その事件が
先に( 勾留状 )の発せられた事件であるときは、
この期間は、
これを( 延長 )することができない。
五 ( 検察官 )は、
( 家庭裁判所 )から送致を受けた事件について、
公訴を提起するに足りる
( 犯罪の嫌疑 )があると思料するときは、
公訴を提起しなければならない。
ただし、
送致を受けた事件の( 一部 )について
公訴を提起するに足りる( 犯罪の嫌疑 )がないか、又は
犯罪の情状等に影響を及ぼすべき( 新たな事情 )を発見したため、
( 訴追 )を相当でないと思料するときは、
この限りでない。
( 送致後の情況 )により
( 訴追 )を相当でないと思料するときも、
同様である。
六 少年又は保護者が選任した
弁護士である( 付添人 )は、
これを( 弁護人 )とみなす。
七 第四号の規定により
第17条第1項( 第二号 )の措置が
裁判官のした( 勾留 )とみなされた場合には、
( 勾留状 )が発せられているものとみなして、
( 刑事訴訟法 )中、
裁判官による
被疑者についての
弁護人の選任に関する規定を適用する。
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※<参照条文>【少年法】
(観護の措置)
■第17条
家庭裁判所は、
( 審判 )を行うため必要があるときは、
決定をもつて、
次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。
二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。
(第2項以下省略)
(検察官への送致)
■第20条
( 家庭裁判所 )は、
死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
( 調査 )の結果、
その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
決定をもつて、
これを
管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
( 家庭裁判所 )は、
( 故意 )の犯罪行為により
被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
同項の決定をしなければならない。
ただし、
( 調査 )の結果、
犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
( 犯行後の情況 )、
少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
その他の事情を考慮し、
( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
この限りでない。
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(保護処分等の効力)
■第46条
罪を犯した少年に対して
第24条第1項の( 保護処分 )がなされたときは、
審判を経た事件について、
( 刑事訴追 )をし、又は
( 家庭裁判所 )の審判に付することができない。
(第2項以下省略)
(時効の停止)
■第47条
第8条第1項( 前段 )の場合においては
第21条の( 決定 )があつてから、
第8条第1項( 後段 )の場合においては
( 送致 )を受けてから、
( 保護処分 )の決定が確定するまで、
公訴の時効は、
その進行を( 停止 )する。
2 前項の規定は、
第21条の( 決定 )又は( 送致 )の後、
本人が満( 20歳 )に達した事件についても、
これを適用する。
(勾留)
■第48条
( 勾留状 )は、
やむを得ない場合でなければ、
( 少年 )に対して、
これを発することはできない。
2 ( 少年 )を勾留する場合には、
( 少年鑑別所 )に
これを拘禁することができる。
3 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
引き続き
前項の規定によることができる。
(審理の方針)
■第50条
少年に対する( 刑事 )事件の審理は、
第9条の趣旨に従つて、
これを行わなければならない。
(死刑と無期刑の緩和)
■第51条
罪を犯すとき
( 18歳 )に満たない者に対しては、
( 死刑 )をもつて処断すべきときは、
( 無期刑 )を科する。
2 罪を犯すとき
( 18歳 )に満たない者に対しては、
( 無期刑 )をもつて処断すべきときであつても、
( 有期 )の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、
その刑は、
( 10年 )以上( 15年 )以下において
言い渡す。
(不定期刑)
■第52条
少年に対して
長期( 3年 )以上の有期の懲役又は禁錮をもつて
処断すべきときは、
その刑の範囲内において、
( 長期 )と( 短期 )を定めて
これを言い渡す。
但し、
短期が( 5年 )を越える刑をもつて
処断すべきときは、
短期を( 5年 )に短縮する。
2 前項の規定によつて
言い渡すべき刑については、
短期は( 5年 )、
長期は( 10年 )を越えることはできない。
3 ( 刑の執行猶予 )の言渡をする場合には、
前二項の規定は、
これを適用しない。
(家庭裁判所への移送)
■第55条
( 裁判所 )は、
事実審理の結果、
少年の被告人を
( 保護処分 )に付するのが( 相当 )である
と認めるときは、
決定をもつて、
事件を
( 家庭裁判所 )に( 移送 )しなければならない。
(懲役又は禁錮の執行)
■第56条
( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた少年
(第3項の規定により
少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、
特に設けた( 刑事施設 )又は
( 刑事施設 )若しくは留置施設内の
特に分界を設けた場所において、
その刑を執行する。
2 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
満( 26歳 )に達するまでは、
前項の規定による
執行を( 継続 )することができる。
3 ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた
( 16歳 )に満たない少年に対しては、
刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、
( 16歳 )に達するまでの間、
( 少年院 )において、
その刑を執行することができる。
この場合において、
その少年には、
( 矯正教育 )を授ける。
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※<参照条文>【刑法】(明治40年)
(懲役)
■第12条
懲役は、
無期及び有期とし、
有期懲役は、
1月以上20年以下とする。
2 懲役は、
( 刑事施設 )に拘置して
所定の作業を行わせる。
(禁錮)
■第13条
禁錮は、
無期及び有期とし、
有期禁錮は、
1月以上20年以下とする。
2 禁錮は、
( 刑事施設 )に拘置する。
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(仮釈放)
■第58条
少年のとき
懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、
次の期間を経過した後、
( 仮釈放 )をすることができる。
一 無期刑については
( 7年 )
二 第51条( 第2項 )の規定により
言い渡した有期の刑については
( 3年 )
三 第52条第1項及び第2項の規定により
言い渡した刑については、
その刑の( 短期の3分の1 )
2 第51条( 第1項 )の規定により
( 無期刑 )の言渡しを受けた者については、
前項第一号の規定は( 適用しない )。
(平成21年6月1日現在・施行)
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(第3回へつづく。)
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