2009年7月11日 (土)

読んで知って考える【少年法】(第2回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page34)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

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 □森の探検隊の気まぐれノート Page34
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第2回)刑事事件~

   

 ――この法律は、少年の健全な育成を期し、
    非行のある少年に対して
    性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
    少年の刑事事件について
    特別の措置を講ずることを目的とする。(少年法・第1条)――
 
  

 ----------------------------------------------------------------
 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
 ----------------------------------------------------------------

 

 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>


■第40条(準拠法例)
■第41条(司法警察員の送致)
■第42条(検察官の送致)
■第43条(勾留に代る措置)
■第45条(検察官へ送致後の取扱い)
■第46条(保護処分等の効力) 
■第47条(時効の停止)
■第48条(勾留)
■第50条(審理の方針)
■第51条(死刑と無期刑の緩和
■第52条(不定期刑
■第55条(家庭裁判所への移送)
■第56条(懲役又は禁錮の執行)
■第58条(仮釈放




 (準拠法例)
■第40条  

  少年の( 刑事 )事件については、
  この法律で定めるものの外、
  一般の例による。


 (司法警察員の送致)
■第41条  

  ( 司法警察員 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 罰金 )以下の刑にあたる
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。


 (検察官の送致)
■第42条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件について( 捜査 )を遂げた結果、
  ( 犯罪の嫌疑 )があるものと思料するときは、
  第45条第五号本文に規定する場合を除いて、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  ( 犯罪の嫌疑 )がない場合でも、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき事由があると思料するときは、
  同様である。

2 前項の場合においては、
  ( 刑事訴訟法 )の規定に基づく
  裁判官による
  被疑者についての弁護人の選任は、
  その効力を失う。


 (勾留に代る措置)
■第43条  

  ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )の請求に代え、
  第17条第1項の措置を請求することができる。

  但し、
  第17条第1項( 第一号 )の措置は、
  ( 家庭裁判所 )の裁判官に対して、
  これを請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた
  ( 裁判官 )は、
  第17条第1項の措置に関して、
  ( 家庭裁判所 )と同一の権限を有する。

3 ( 検察官 )は、
  少年の被疑事件においては、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 裁判官 )に対して、
  ( 勾留 )を請求することはできない。


 (検察官へ送致後の取扱い)
■第45条  

  ( 家庭裁判所 )が、
  第20条の規定によつて
  事件を( 検察官 )に送致したときは、
  次の例による。

  一 第17条第1項( 第一号 )の措置は、
     その少年の事件が
     再び( 家庭裁判所 )に送致された場合を除いて、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から
     ( 10日 )以内に
     公訴が提起されないときは、
     その効力を失う。

     公訴が提起されたときは、
     裁判所は、
     検察官の( 請求 )により、又は( 職権 )をもつて、
     いつでも、
     これを取り消すことができる。

  二 前号の措置の継続中、
     ( 勾留状 )が発せられたときは、
     その措置は、
     これによつて、
     その効力を失う。

  三 ( 第一号 )の措置は、
     その少年が満( 20歳 )に達した後も、
     引き続き
     その効力を有する。

  四 第17条第1項( 第二号 )の措置は、
     これを裁判官のした( 勾留 )とみなし、
     その期間は、
     ( 検察官 )が事件の送致を受けた日から、
     これを起算する。

     この場合において、
     その事件が
     先に( 勾留状 )の発せられた事件であるときは、
     この期間は、
     これを( 延長 )することができない。

  五 ( 検察官 )は、
     ( 家庭裁判所 )から送致を受けた事件について、
     公訴を提起するに足りる
     ( 犯罪の嫌疑 )があると思料するときは、
     公訴を提起しなければならない。

     ただし、
     送致を受けた事件の( 一部 )について
     公訴を提起するに足りる( 犯罪の嫌疑 )がないか、又は
     犯罪の情状等に影響を及ぼすべき( 新たな事情 )を発見したため、
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときは、
     この限りでない。

     ( 送致後の情況 )により
     ( 訴追 )を相当でないと思料するときも、
     同様である。

  六 少年又は保護者が選任した
     弁護士である( 付添人 )は、
     これを( 弁護人 )とみなす。

  七 第四号の規定により
     第17条第1項( 第二号 )の措置が
     裁判官のした( 勾留 )とみなされた場合には、
     ( 勾留状 )が発せられているものとみなして、
     ( 刑事訴訟法 )中、
     裁判官による
     被疑者についての
     弁護人の選任に関する規定を適用する。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【少年法】

   (観護の措置)
  ■第17条  

    家庭裁判所は、
    ( 審判 )を行うため必要があるときは、
    決定をもつて、
    次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。

    一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。

    二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。
  
    (第2項以下省略)

   

   (検察官への送致)
  ■第20条  

    ( 家庭裁判所 )は、
    死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
    ( 調査 )の結果、
    その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
    ( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
    決定をもつて、
    これを
    管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
    ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、
    ( 家庭裁判所 )は、
    ( 故意 )の犯罪行為により
    被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
    その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
    同項の決定をしなければならない。

    ただし、
    ( 調査 )の結果、
    犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
    ( 犯行後の情況 )、
    少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
    その他の事情を考慮し、
    ( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
    この限りでない。

  --------------------------------------------------------------


 (保護処分等の効力)
■第46条  

  罪を犯した少年に対して
  第24条第1項の( 保護処分 )がなされたときは、
  審判を経た事件について、
  ( 刑事訴追 )をし、又は
  ( 家庭裁判所 )の審判に付することができない。

  (第2項以下省略)


 (時効の停止)
■第47条  

  第8条第1項( 前段 )の場合においては
  第21条の( 決定 )があつてから、
  第8条第1項( 後段 )の場合においては
  ( 送致 )を受けてから、
  ( 保護処分 )の決定が確定するまで、
  公訴の時効は、
  その進行を( 停止 )する。

2 前項の規定は、
  第21条の( 決定 )又は( 送致 )の後、
  本人が満( 20歳 )に達した事件についても、
  これを適用する。


 (勾留)
■第48条  

  ( 勾留状 )は、
  やむを得ない場合でなければ、
  ( 少年 )に対して、
  これを発することはできない。

2 ( 少年 )を勾留する場合には、
  ( 少年鑑別所 )に
  これを拘禁することができる。

3 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  引き続き
  前項の規定によることができる。


 (審理の方針)
■第50条  

  少年に対する( 刑事 )事件の審理は、
  第9条の趣旨に従つて、
  これを行わなければならない。


 (死刑と無期刑の緩和)
■第51条  

  罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 死刑 )をもつて処断すべきときは、
  ( 無期刑 )を科する。

2 罪を犯すとき
  ( 18歳 )に満たない者に対しては、
  ( 無期刑 )をもつて処断すべきときであつても、
  ( 有期 )の懲役又は禁錮を科することができる。

  この場合において、
  その刑は、
  ( 10年 )以上( 15年 )以下において
  言い渡す。


 (不定期刑)
■第52条  

  少年に対して
  長期( 3年 )以上の有期の懲役又は禁錮をもつて
  処断すべきときは、
  その刑の範囲内において、
  ( 長期 )と( 短期 )を定めて
  これを言い渡す。

  但し、
  短期が( 5年 )を越える刑をもつて
  処断すべきときは、
  短期を( 5年 )に短縮する。

2 前項の規定によつて
  言い渡すべき刑については、
  短期は( 5年 )、
  長期は( 10年 )を越えることはできない。

3 ( 刑の執行猶予 )の言渡をする場合には、
  前二項の規定は、
  これを適用しない。


 (家庭裁判所への移送)
■第55条  

  ( 裁判所 )は、
  事実審理の結果、
  少年の被告人を
  ( 保護処分 )に付するのが( 相当 )である
  と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  ( 家庭裁判所 )に( 移送 )しなければならない。


 (懲役又は禁錮の執行)
■第56条  

  ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた少年
  (第3項の規定により
   少年院において刑の執行を受ける者を除く。)
に対しては、
  特に設けた( 刑事施設 )又は
  ( 刑事施設 )若しくは留置施設内の
  特に分界を設けた場所において、
  その刑を執行する。

2 本人が満( 20歳 )に達した後でも、
  満( 26歳 )に達するまでは、
  前項の規定による
  執行を( 継続 )することができる。

3 ( 懲役 )又は( 禁錮 )の言渡しを受けた
  ( 16歳 )に満たない少年に対しては、
  刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、
  ( 16歳 )に達するまでの間、
  ( 少年院 )において、
  その刑を執行することができる。

  この場合において、
  その少年には、
  ( 矯正教育 )を授ける。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【刑法】(明治40年)

   (懲役)
  ■第12条

    懲役は、
    無期及び有期とし、
    有期懲役は、
    1月以上20年以下とする。

  2 懲役は、
    ( 刑事施設 )に拘置して
    所定の作業を行わせる。


   (禁錮)
  ■第13条  

    禁錮は、
    無期及び有期とし、
    有期禁錮は、
    1月以上20年以下とする。

  2 禁錮は、
    ( 刑事施設 )に拘置する。

  --------------------------------------------------------------


 (仮釈放)
■第58条  

  少年のとき
  懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、
  次の期間を経過した後、
  ( 仮釈放 )をすることができる。

  一 無期刑については
    ( 7年 )

  二 第51条( 第2項 )の規定により
    言い渡した有期の刑については
    ( 3年 )

  三 第52条第1項及び第2項の規定により
    言い渡した刑については、
    その刑の( 短期の3分の1 )

2 第51条( 第1項 )の規定により
  ( 無期刑 )の言渡しを受けた者については、
  前項第一号の規定は( 適用しない )。


                              (平成21年6月1日現在・施行)
  ----------------------------------------------------------------
                                      (第3回へつづく。)

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2009年7月10日 (金)

読んで知って考える【少年法】(第1回)~森の探検隊の気まぐれノート(Page33)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

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 □森の探検隊の気まぐれノート Page33
 

 「読んで知って考える【少年法】(全3回)

  ~(第1回)保護事件~



 ――14歳に満たない者の行為は、罰しない。(刑法・第41条)――

 ――この法律で
    「少年」とは、20歳に満たない者をいい、
    「成人」とは、満20歳以上の者をいう。 (少年法・第2条第1項)――
 
  

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 ☆【 少年法 】(昭和23年) (※抜粋)
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 <条文見出し一覧(※掲載分のみ)>



■第3条 (審判に付すべき少年)
■第4条 (判事補の職権)
■第6条 (通告)
■第6条の2 (警察官等の調査)
■第6条の6 (警察官の送致等)
■第6条の7 (都道府県知事又は児童相談所長の送致)
■第7条 (家庭裁判所調査官の報告)
■第8条 (事件の調査)
■第9条 (調査の方針)
■第17条(観護の措置)
■第18条(児童福祉法の措置)
■第19条(審判を開始しない旨の決定)
■第20条(検察官への送致)
■第21条(審判開始の決定)
■第22条(審判の方式)
■第23条(審判開始後保護処分に付しない場合)
■第24条(保護処分の決定)
■第25条(家庭裁判所調査官の観察)
■第25条の2(保護者に対する措置)




 (審判に付すべき少年)
■第3条  

  次に掲げる少年は、
  これを
  ( 家庭裁判所 )の審判に付する。

  一 (  )を犯した少年

  二 ( 14歳 )に満たないで
     ( 刑罰法令 )に触れる行為をした少年

  三 次に掲げる事由があつて、
     その( 性格 )又は( 環境 )に照して、
     将来、
     (  )を犯し、又は
     ( 刑罰法令 )に触れる行為をする虞のある少年

     イ 保護者の正当な監督に服しない( 性癖 )のあること。

     ロ 正当の理由がなく( 家庭 )に寄り附かないこと。

     ハ ( 犯罪性のある人 )若しくは( 不道徳な人 )と交際し、
       又は
       ( いかがわしい場所 )に出入すること。

     ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする( 性癖 )のあること。

2 家庭裁判所は、
  前項( 第二号 )に掲げる少年及び
  同項( 第三号 )に掲げる少年で( 14歳 )に満たない者については、
  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )から
  ( 送致 )を受けたときに限り、
  これを
  ( 審判 )に付することができる。



 (判事補の職権)
■第4条  

  第20条の決定以外の
  裁判は、
  ( 判事補 )が
  ( 1人 )で
  これをすることができる。



 (通告)
■第6条  

  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき少年を発見した者は、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。

2 ( 警察官 )又は( 保護者 )は、
  第3条第1項( 第三号 )に掲げる少年について、
  直接
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )し、又は( 通告 )するよりも、
  先づ
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)による
  ( 措置 )にゆだねるのが( 適当 )であると認めるときは、
  その少年を
  直接
  ( 児童相談所 )に( 通告 )することができる。



 (警察官等の調査)
■第6条の2  

  ( 警察官 )は、
  客観的な事情から合理的に判断して、
  第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年である
  と疑うに足りる( 相当の理由 )のある者を
  発見した場合において、
  必要があるときは、
  事件について
  ( 調査 )をすることができる。

2 前項の
  ( 調査 )は、
  少年の( 情操の保護 )に配慮しつつ、
  ( 事案の真相 )を明らかにし、
  もつて
  少年の( 健全な育成 )のための措置に資すること
  を目的として行うものとする。

3 ( 警察官 )は、
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
  少年の( 心理 )
  その他の( 特性 )に関する( 専門的知識 )を有する
  警察職員(警察官を除く。)
  ( 調査 )
  (第6条の5第1項の処分を除く。)をさせることができる。



 (警察官の送致等)
■第6条の6  

  ( 警察官 )は、
  ( 調査 )の結果、
  次の各号のいずれかに該当するときは、
  当該( 調査 )に係る書類とともに
  事件を
  ( 児童相談所長 )に( 送致 )しなければならない。

  一 第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年に係る事件について、
     その少年の行為が
     第22条の2第1項各号に掲げる罪に係る
     ( 刑罰法令 )に触れるものである
     と思料するとき。

  二 前号に掲げるもののほか、
     第3条第1項( 第二号 )に掲げる少年に係る事件について、
     ( 家庭裁判所 )の審判に付することが適当である
     と思料するとき。

2 ( 警察官 )は、
  前項の規定により
  ( 児童相談所長 )に( 送致 )した事件について、
  児童福祉法
  第27条第1項( 第四号 )の措置がとられた場合において、
  ( 証拠物 )があるときは、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に送付しなければならない。

3 ( 警察官 )は、
  第1項の規定により
  事件を( 送致 )した場合を除き、
  児童福祉法第25条の規定により
  ( 調査 )に係る少年を
  ( 児童相談所 )に( 通告 )するときは、
  国家公安委員会規則の定めるところにより、
  ( 児童相談所 )に対し、
  同法による措置をとるについて
  参考となる当該( 調査 )の概要及び結果を
  通知するものとする。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【児童福祉法】(昭和22年)

  ■第27条 (※抜粋) 

    ( 都道府県 )は、
    前条第1項第一号の規定による報告又は
    少年法第18条第2項の規定による
    ( 送致 )のあつた児童につき、
    次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

    四 ( 家庭裁判所 )の審判に付することが適当であると認める
       児童は、
       これを
       ( 家庭裁判所 )に( 送致 )すること。

  
  
  ■第25条  

    ( 要保護児童 )を発見した者は、
    これを
    市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所若しくは( 児童相談所 )又は
    ( 児童委員 )を介して
    市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所若しくは( 児童相談所 )に
    ( 通告 )しなければならない。

    ただし、
    罪を犯した満( 14歳 )以上の児童については、
    この限りでない。

    この場合においては、
    これを( 家庭裁判所 )に( 通告 )しなければならない。

  --------------------------------------------------------------



 (都道府県知事又は児童相談所長の送致)
■第6条の7  

  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )は、
  前条第1項第一号に係る部分に限る。)の規定により
  ( 送致 )を受けた事件については、
  児童福祉法
  第27条第1項( 第四号 )の措置をとらなければならない。

  ただし、
  ( 調査 )の結果、
  その( 必要 )がないと認められるときは、
  この限りでない。

2 ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )は、
  ( 児童福祉法 )の適用がある少年について、
  たまたま、
  その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような
  ( 強制的措置 )を必要とするときは、
  同法第33条及び第47条の規定により認められる場合を除き、
  これを
  ( 家庭裁判所 )に( 送致 )しなければならない。

  --------------------------------------------------------------
  ※<参照条文>【児童福祉法】(昭和22年)

  ■第27条 ⇒(既出)【少年法】第6条の6の<参照条文>。

  --------------------------------------------------------------



 (家庭裁判所調査官の報告)
■第7条  

  ( 家庭裁判所調査官 )は、
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき少年を発見したときは、
  これを
  ( 裁判官 )に( 報告 )しなければならない。

2 ( 家庭裁判所調査官 )は、
  前項の( 報告 )に先だち、
  少年及び保護者について、
  事情を( 調査 )することができる。



 (事件の調査)
■第8条  

  ( 家庭裁判所 )は、
  第6条第1項の( 通告 )又は
  前条第1項の( 報告 )により、
  審判に付すべき少年があると思料するときは、
  事件について
  ( 調査 )しなければならない。

  検察官、司法警察員、警察官、
  都道府県知事又は児童相談所長から
  ( 家庭裁判所 )の審判に付すべき
  少年事件の( 送致 )を受けたときも、
  同様とする。

2 ( 家庭裁判所 )は、
  ( 家庭裁判所調査官 )に命じて、
  少年、保護者又は参考人の( 取調 )
  その他の必要な( 調査 )を行わせることができる。



 (調査の方針)
■第9条  

  前条の( 調査 )は、
  なるべく、
  少年、保護者又は関係人の
  ( 行状 )、( 経歴 )、
  ( 素質 )、( 環境 )等について、
  医学、心理学、教育学、社会学
  その他の( 専門的智識 )
  特に( 少年鑑別所 )の鑑別の結果を活用して、
  これを行うように努めなければならない。



 (観護の措置)
■第17条  

  家庭裁判所は、
  ( 審判 )を行うため必要があるときは、
  決定をもつて、
  次に掲げる( 観護の措置 )をとることができる。

  一 家庭裁判所調査官の( 観護 )に付すること。

  二 ( 少年鑑別所 )に送致すること。

2 同行された少年については、
  ( 観護の措置 )は、
  遅くとも、
  ( 到着 )のときから( 24時間 )以内に、
  これを行わなければならない。

  検察官又は司法警察員から
  ( 勾留 )又は( 逮捕 )された少年の送致を受けたときも、
  同様である。

3 第1項第二号の措置においては、
  ( 少年鑑別所 )に収容する期間は、
  ( 2週間 )を超えることができない。

  ただし、
  特に( 継続 )の必要があるときは、
  決定をもつて、
  これを( 更新 )することができる。

4 前項ただし書の規定による
  ( 更新 )は、
  ( 1回 )を超えて行うことができない。

  ただし、
  第3条第1項第一号に掲げる少年に係る
  死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で
  その( 非行事実 )
  (犯行の動機、態様及び結果
   その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。
   以下同じ。)
の認定に関し
  証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又は
  これを行つたものについて、
  少年を収容しなければ
  審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる
  ( 相当の理由 )がある場合には、
  その( 更新 )は、
  更に( 2回 )を限度として、
  行うことができる。

5 第3項ただし書の規定にかかわらず、
  検察官から再び送致を受けた事件が
  先に第1項第二号の措置がとられ、又は
  勾留状が発せられた事件であるときは、
  収容の期間は、
  これを( 更新 )することができない。

6 裁判官が
  第43条第1項の請求により、
  第1項第一号の措置をとつた場合において、
  事件が( 家庭裁判所 )に送致されたときは、
  その措置は、
  これを第1項第一号の措置とみなす。

7 裁判官が
  第43条第1項の請求により
  第1項第二号の措置をとつた場合において、
  事件が( 家庭裁判所 )に送致されたときは、
  その措置は、
  これを第1項第二号の措置とみなす。

  この場合には、
  第3項の期間は、
  ( 家庭裁判所 )が事件の送致を受けた日から、
  これを起算する。

8 ( 観護の措置 )は、
  決定をもつて、
  これを取り消し、又は変更することができる。

9 第1項第二号の措置については、
  収容の期間は、
  通じて( 8週間 )を超えることができない。

  ただし、
  その収容の期間が
  通じて( 4週間 )を超えることとなる
  決定を行うときは、
  第4項ただし書に規定する事由がなければならない。

10 ( 裁判長 )は、
   ( 急速 )を要する場合には、
   第1項及び第8項の処分をし、又は
   合議体の構成員に
   これをさせることができる。



 (児童福祉法の措置)
■第18条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 児童福祉法 )の規定による措置を( 相当 )と認めるときは、
  決定をもつて、
  事件を
  権限を有する( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )に
  ( 送致 )しなければならない。

2 第6条の7第2項の規定により、
  ( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )から
  ( 送致 )を受けた少年については、
  決定をもつて、
  ( 期限 )を付して、
  これに対してとるべき保護の方法
  その他の措置を( 指示 )して、
  事件を
  権限を有する( 都道府県知事 )又は( 児童相談所長 )に
  ( 送致 )することができる。



 (審判を開始しない旨の決定)
■第19条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 審判 )に付することができず、又は
  ( 審判 )に付するのが( 相当 )でないと認めるときは、
  ( 審判 )を開始しない旨の
  決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  本人が( 20歳 )以上であることが判明したときは、
  前項の規定にかかわらず、
  決定をもつて、
  事件を
  管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
  ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。



 (検察官への送致)
■第20条  

  家庭裁判所は、
  死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
  ( 調査 )の結果、
  その( 罪質 )及び( 情状 )に照らして
  ( 刑事処分 )を( 相当 )と認めるときは、
  決定をもつて、
  これを
  管轄( 地方裁判所 )に対応する検察庁の
  ( 検察官 )に( 送致 )しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、
  家庭裁判所は、
  ( 故意 )の犯罪行為により
  被害者を( 死亡 )させた罪の事件であつて、
  その罪を犯すとき( 16歳 )以上の少年に係るものについては、
  同項の決定をしなければならない。

  ただし、
  ( 調査 )の結果、
  犯行の( 動機 )及び( 態様 )、
  ( 犯行後の情況 )、
  少年の( 性格 )、( 年齢 )、( 行状 )及び( 環境 )
  その他の事情を考慮し、
  ( 刑事処分 )以外の措置を( 相当 )と認めるときは、
  この限りでない。



 (審判開始の決定)
■第21条  

  家庭裁判所は、
  ( 調査 )の結果、
  ( 審判 )を開始するのが( 相当 )であると認めるときは、
  その旨の決定をしなければならない。



 (審判の方式)
■第22条  

  審判は、
  ( 懇切 )を旨として、
  ( 和やかに )行うとともに、
  ( 非行 )のある少年に対し
  自己の( 非行 )について
  ( 内省 )を促すものとしなければならない。

2 審判は、
  これを( 公開しない )。

3 審判の指揮は、
  ( 裁判長 )が行う。



 (審判開始後保護処分に付しない場合)
■第23条  

  家庭裁判所は、
  ( 審判 )の結果、
  第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、
  それぞれ、
  所定の決定をしなければならない。

2 家庭裁判所は、
  ( 審判 )の結果、
  ( 保護処分 )に付することができず、又は
  ( 保護処分 )に付する必要がないと認めるときは、
  その旨の決定をしなければならない。

3 第19条第2項の規定は、
  家庭裁判所の( 審判 )の結果、
  本人が( 20歳 )以上であることが判明した場合に
  準用する。



 (保護処分の決定)
■第24条  

  家庭裁判所は、
  前条の場合を除いて、
  審判を開始した事件につき、
  決定をもつて、
  次に掲げる( 保護処分 )をしなければならない。

  ただし、
  ( 決定 )の時に
  ( 14歳 )に満たない少年に係る事件については、
  ( 特に必要 )と認める場合に限り、
  第三号の( 保護処分 )をすることができる。

  一 保護観察所の( 保護観察 )に付すること。

  二 ( 児童自立支援施設 )又は( 児童養護施設 )に送致すること。

  三 ( 少年院 )に送致すること。

2 前項第一号及び第三号の( 保護処分 )においては、
  ( 保護観察所の長 )をして、
  ( 家庭 )その他の( 環境調整 )に関する措置を
  行わせることができる。



 (家庭裁判所調査官の観察)
■第25条  

  家庭裁判所は、
  第24条第1項の( 保護処分 )を決定するため
  必要があると認めるときは、
  決定をもつて、
  相当の期間、
  家庭裁判所調査官の( 観察 )に付することができる。

2 家庭裁判所は、
  前項の( 観察 )とあわせて、
  次に掲げる措置をとることができる。

  一 ( 遵守事項 )を定めてその( 履行 )を命ずること。

  二 ( 条件 )を附けて( 保護者 )に引き渡すこと。

  三 適当な施設、団体又は個人に( 補導 )を委託すること。



 (保護者に対する措置)
■第25条の2  

  ( 家庭裁判所 )は、
  必要があると認めるときは、
  ( 保護者 )に対し、
  少年の監護に関する( 責任 )を自覚させ、
  その( 非行 )を防止するため、
  調査又は審判において、
  自ら( 訓戒 )、( 指導 )
  その他の適当な措置をとり、
  又は
  ( 家庭裁判所調査官 )に命じて
  これらの措置をとらせることができる。


                              (平成21年6月1日現在・施行)
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                                      (第2回へつづく。)

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2009年7月 4日 (土)

目で見る評決(【裁判員法】第67条)~森の探検隊の気まぐれノート(Page32)~

「森の本棚」~約1,000冊の書籍リスト~
  

初めて来て下さった方、
  いつも来て下さってる方、ありがとうございます!
 
    

 □森の探検隊の気まぐれノート Page32
 

 「目で見る評決~【裁判員法】第67条~
  

  

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 ☆【 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 】(平成16年)
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 (対象事件及び合議体の構成)
■第2条  (※抜粋)

2 前項の合議体の
  ( 裁判官 )の員数は( 3人 )、
  ( 裁判員 )の員数は( 6人 )とし、
  裁判官のうち1人を裁判長とする。

  ただし、
  次項の決定があったときは、
  裁判官の員数は1人、
  裁判員の員数は4人とし、
  裁判官を裁判長とする。


 (評議)
■第66条  

  第2条第1項の合議体における
  裁判員の関与する判断のための評議は、
  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )が行う。

2 ( 裁判員 )は、
  前項の評議に出席し、
  ( 意見 )を述べなければならない。

3 ( 裁判長 )は、
  必要と認めるときは、
  第1項の評議において、
  ( 裁判員 )に対し、
  構成裁判官の合議による
  ( 法令の解釈 )に係る判断及び
  ( 訴訟手続 )に関する判断を
  示さなければならない。

4 ( 裁判員 )は、
  前項の判断が示された場合には、
  これに従って
  その職務を行わなければならない。

5 ( 裁判長 )は、
  第1項の評議において、
  ( 裁判員 )に対して
  必要な( 法令 )に関する説明を丁寧に行うとともに、
  評議を( 裁判員 )に分かりやすいものとなるように整理し、
  ( 裁判員 )が発言する機会を十分に設けるなど、
  ( 裁判員 )がその職責を十分に果たすことができるように
  配慮しなければならない。


 (評決)
■第67条  

  前条第1項の
  評議における裁判員の関与する判断は、
  裁判所法第77条の規定にかかわらず、
  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )の
  ( 双方 )の意見を含む
  合議体の員数の( 過半数 )の意見による。

  (第2項省略)


 (評議の秘密)
■第70条  

  ( 構成裁判官 )及び( 裁判員 )が行う評議
  並びに
  ( 構成裁判官 )のみが行う評議であって
  ( 裁判員 )の傍聴が許されたものの
  ( 経過 )並びに
  それぞれの裁判官及び裁判員の( 意見 )並びにその( 多少の数 )
  (以下「評議の秘密」という。)については、
  これを漏らしてはならない。

2 前項の場合を除き、
  構成裁判官のみが行う評議については、
  裁判所法第75条第2項後段の規定に従う。


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 ※以下、四角=裁判官、丸=裁判員。

  白は「無罪」の意見、黒は「有罪」の意見とする。

  逆転現象とは、従来の裁判官裁判とは反対の結論になるという意味。


  (パターンA=裁判官全員が「無罪」意見の場合)

  □□□ ○○○○○○ ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○○○● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○○●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○○●●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○○●●●● ⇒「無 罪」

  □□□ ○●●●●● ⇒「無 罪」  ※1

  □□□ ●●●●●● ⇒「無 罪」  ※2
  

  (パターンB=裁判官の過半数が「無罪」意見の場合)

  □□■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○○○● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○○●● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○○●●● ⇒「無 罪」

  □□■ ○○●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象

  □□■ ○●●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象

  □□■ ●●●●●● ⇒「有罪」←★逆転現象
  

  (パターンC=裁判官の過半数が「有罪」意見の場合)

  □■■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○○○● ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○○●● ⇒「無 罪」←☆逆転現象

  □■■ ○○○●●● ⇒「有罪」

  □■■ ○○●●●● ⇒「有罪」

  □■■ ○●●●●● ⇒「有罪」

  □■■ ●●●●●● ⇒「有罪」
  

  (パターンD=裁判官全員が「有罪」意見の場合)

  ■■■ ○○○○○○ ⇒「無 罪」←☆逆転現象  ※3

  ■■■ ○○○○○● ⇒「無 罪」←☆逆転現象  ※4

  ■■■ ○○○○●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○○○●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○○●●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ○●●●●● ⇒「有罪」

  ■■■ ●●●●●● ⇒「有罪」
  
  
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   ※1~※4 ⇒「?」と思った方は「裁判員の小部屋」で検索を。
   また【裁判員法】の参考文献として、
   「解説 裁判員法(第2版)―立法の経緯と課題」(池田修・著 弘文堂)


 ・刑事裁判での極めて高い有罪率からすると、

  パターンA(裁判官全員「無罪」意見の場合)と

  パターンB(裁判官の過半数が「無罪」意見の場合)は

  かなりレアケース。
  

  そこで残るのが

  パターンD(裁判官全員が「有罪」意見の場合)と

  パターンC(裁判官の過半数が「有罪」意見の場合)の

  2つの場合。

 

 ・パターンDに限ると、

  「無 罪」という結論になるのは、次の2つのときだけ。

  ■■■ ○○○○○○ ←(裁判員全員が「無 罪」意見)

  ■■■ ○○○○○● ←(裁判員6人中5人が「無 罪」意見)

 

 ・一方、「有罪」という結論を導くには、

  裁判員6人中2人が裁判官と同じ意見であれば足りる。

  ■■■ ○○○○●●

  つまり、裁判員6人中4人が「無 罪」と判断しても、

  被告人に下されるのは結局「有罪」判決ということになる。

  (もちろん被告人=真の犯人ならばそれで何の問題もない。) 
  
  

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  「国民の中から選任された裁判員が
   裁判官と共に
   刑事訴訟手続に関与することが
   司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」

       (【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】第1条より)

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                                           (おわり。)

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