SLP(Saturday Law Puzzle)の答え<メルマガ 2009.11.7号>
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法 律 を い か す 、明 日 を か え る 。
法 律 を か え る 、 未 来 を か え る 。
そ の た め に 、
ま ず 知 る こ と か ら 始 め て み る 。
い ま あ る 法 律 の カ タ チ を 。
~ 法 ミ ラ イ ★ プ ロ ジ ェ ク ト ~
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以上は、
このとっても小さな活動の一環です。
どれも、著者の“あったらいいな”をカタチにしたものです。
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★ 3分間ロー・スコーレ 第55号 2009.11.7
<セカンド・シーズン(問題演習編)>
~条文徹底活用×SLP(サタデーローパズル)~
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< 第1問(今週は【借地借家法(条文)】から出題)>
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<答え>
(定義)
■第2条 (※抜粋)
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 借地権
( 建物 )の所有を目的とする
( 地上権 )又は土地の( 賃借権 )をいう。
二 借地権者
( 借地権 )を有する者をいう。
三 借地権設定者
( 借地権者 )に対して
( 借地権 )を設定している者をいう。
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< 第2問(今週は【民法(条文)】から出題)>
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<答え>
(地上権の内容)
■第265条
地上権者は、
他人の土地において
( 工作物 )又は( 竹木 )を所有するため、
その土地を( 使用 )する権利を有する。
(賃貸借)
■第601条
賃貸借は、
当事者の一方が
ある物の( 使用 )及び( 収益 )を
相手方にさせることを約し、
相手方が
これに対して
その( 賃料 )を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
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